2012年9月4日火曜日

二分でオンラインストアが開設できるサービス「Stores.jp」を利用してみた

※この記事はStores.jpの利用を促進するものではありません。寧ろ利用しない方が良い気がします。

「最短2分で、驚くほど簡単に オンラインストアがつくれる!」が謳い文句のStores.jpを利用してみました。
確かに驚くほど簡単に解説できますが、あまりにも簡単すぎて特定商取引に関する法律云々が心配になったので記事にまとめてみたいと思います。

詳細は続きから。


 問題のサイト:https://stores.jp/



・利用方法

1.必要事項を入力する


2.確認用メールが届くので記載されているURLを開く

3.登録完了

4.レイアウトや送料を設定する

5.できた\(^o^)/

・本題


ご覧いただいた通り、URLとメールとパスワードだけで簡単にオンラインストアを開設することが出来ました。
私が晒した個人情報はメールアドレスだけです。

 ここで問題となってる「特定商法取引に関する法律」をみてみましょう。
 経済産業省が公開している通信販売広告Q&Aによると


Q11:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。

A11:事業を行ううえで、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名または名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ホームページや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくてもかまいません。


Q12:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。


A12:住所については、現に活動している住所について、省略せずに(たとえば部屋番号まで)表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の所在地を住所として表示する必要があります。個人が自宅で事業活動を行っているのであれば、自宅の住所を表示する必要があります。


Q14:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。


A14:事業を行ううえで、消費者からの問い合わせへの対応等のため、電話番号を広告に表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の電話番号を表示する必要があります。個人が自宅で事業活動を行っているのであれば、自宅の電話番号を表示をする必要があります
要するに個人であれ、法人であれ通信販売を行うのであれば事業者の所在を明らかにしないと法律違反ということです。


「Store.jp」ではどのようになっているのか特定商取引に関する表記を見てみましょう。
念のため魚拓:http://webadblock.com/webpages/20120904-153130.html


商品の出品・手配・配送は全て各ストアオーナー自身が行っておりますので、
直接ストアオーナーへご連絡ください。

<中略>

事業者の名称および連絡先

株式会社ブラケット
代表取締役 光本勇介
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-1 TOC第二ビル602
電話番号 03-6427-2931
ウェブサイト http://bracket.co.jp
営業時間 平日(10時~18時)(土・日・祝は休み)
お問い合わせ hello(a)stores.jp
※原則として電話でのお問い合わせは受け付けておりません。ご了承ください。
商品の出品・手配・発送は全てストアオーナーが行っているため、商品に関するお問い合わせ(在庫や発送状況など)は直接ストアストアオーナーにご連絡ください。


サイトの責任者は確かに光本氏と書かれていますが、商品に関しての責任や問い合わせは全てストア開設者に丸投げなので、事実上の"事業者"はストア開設者であると思われます。
よって事業者であるストア開設者は名前や住所、電話番号を明記する必要があります。

しかし前述の通り、私が晒した個人情報はメールアドレスだけです(しかもフリーメールアドレスであるGmail)
しかも、ストアのHTMLを弄ったりして情報を自主的に入力することもできない!
これでは私が「特定商法取引に関する法律」に違反してしまいます。
いや、"違反させられる"と言った方が正しいのでしょうか。


ここで利用規約を読んでみましょう。
第25条 【乙の義務及び責任】より抜粋
念のため魚拓:http://webadblock.com/webpages/20120904-153209.html
 乙は、本サービスを利用してオンラインストアを運営する際、特定商取引法、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、薬事法、その他関係法令を遵守するものとします。

(゚Д゚)ハァ?


サイトを利用したら特定商取引法に引っ掛かるのに、法律を遵守しろとはこれ如何に。
そして第24条 【禁止事項】を見ると、
法令に違反する行為や犯罪的行為、若しくはその恐れのある行為、あるいはそれを幇助する行為
お前が言うな!
新しいコンテンツを思いついたけど、社会のルール云々を理解していないと残念な結果になりますね。
まるでどっかの掲示板みたい。(http://kanisokuhou.blogspot.jp/2012/06/blog-post_07.html

・まとめ
Stores.jpを利用すると「特定商取引に関する法律」に違反する可能性がある。
Stores.jpも「特定商取引に関する法律」の違反を幇助していることになる。
問い合わせたけど未だに返信なし。 


・他のオンラインストアでは…?
ZEROSTORE:特定商取引法に関する表示機能があり。
EC-CUBE:特定商取引法に関する表示が必須項目。

分かりづらくて済みません。
何か追記や習性があればコメント欄まで。


追記
当店の人気商品「倉部蟹子」はロブ子が買占めましたので売り切れですご了承ください。

9 件のコメント:

  1. 怪しいと思ってたんだよ。
    やっぱクズだったな。
    まとめてくれてサンキューな。

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  2. それならロブ子を買えば蟹子までついてきてお得じゃん
    ロブ子はどこで予約できますか?

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  3. つまり販売者が偽物を売りつけてそのままトンズラこくことも可能ってことか。
    そりゃ駄目だわ。

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  4. なにそれこわい

    ※1見る限り話題にはなってるみたいだね
    これって特定商取引法以外にも問題あるんじゃない?詳しくないけど

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  5. 蟹子をロブ子が買占め(意味深)
    …というのは冗談で、ほんとアイデアだけで見切り発車したサイトなのかね。
    「特定商法取引」なんて言葉は買い物をする消費者の立場でもちょくちょく聞く言葉なのに。
    運営もお馬鹿に違いない…

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  6. よくstores.jpなんてURLが残ってたなwww
    それとも買ったのかな

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  7. ちょっと!!蟹子売りけれてるじゃないですか!!ヽ(`Д´)ノプンプン

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  8. キーワード「左右対称かそれに近い苗字」・・・「法令」って「日本国法令」じゃないんじゃないの?

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  9. お邪魔します。
    ストア設定にて特定商法取引の編集及び記載が出来るようになっています。

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